基本方針
化学一般労連は、結成以来「まともな労働組合活動」を呼びかけてきました。
その「まともな労働組合活動」とは、日本国憲法、労働基準法、労働組合法の精神を具現化したものであり、その具体的内容を要約すると下記の内容となります。
化学一般労連は、日本国憲法、労働法の精神に立脚して、これらの活動を勇気を持って、真面目に取り組むことが「まともな労働組合活動」だと考えます。
- 1.労働基準法第2条に基づき「労使対等の交渉」によって、自らの賃金・労働条件を決定していくこと。
- 2.労使の対等性を確保するために労働組合が、しっかりと団結すること。
- 3.組合員が団結するためには、組合員一人一人の思想信条、政党支持・宗教の自由を認め合い、組合員の意見を大切にして、民主的な那須式運営に心がけ、組合員の具体的な要求で団結すること。
- 4.労使対等の闘い・交渉力を身に付けるため、常に学習活動や調査活動を日常的にしっかり行うこと。
- 5.労使関係においては、過度な敵対関係や過度な協調関係ではなく、「適度な緊張関係」を待った労使対等の労使関係を構築すること。
- 6.働く者の健康と生命を守るため、職場の安全衛生活動に全力を上げること。
- 7.組合を持たない未組織労働者に対して、積極的に組合作りを呼びかけ、組合作りの援助をしていくこと。
- 8.独占的大企業の横暴に歯止めをかけ、中堅・中小企業の存立基盤の確立の取り組み。
- 9.労働組合活動を企業内の枠に止めることなく、産業別組織或いは広く社会に視野を広げて他の労働者と連帯した活動を行うこと。
- 10. 労働者の社会的生活条件を改善するため。制度・政策課題にも積極的に取り組むこと。
- 11. 労働組合の存立基盤である、日本の平和と民主主義発展に取り組むこと。
活動内容
様々な調査活動
「調査なくして要求なし」の言葉どおり、会社と交渉する大きな武器になるのが調査資料です。過去に行った調査の一部を紹介します。
1.賃金実態調査
2.総合労働条件調査
3.賃上げ意識調査
4.労働・生活・健康アンケート
5.再雇用労働条件調査
6.賃上げ・一時金交渉 要求・回答速報
学習と交流の場を提供
労働組合が会社と交渉するにあたっては、事前に学習しておくことが大切です。
そして、社外の組合員と交流することによって得た知識や経験は会社との交渉や労働組合の運営に必ず役に立ち「井の中の蛙」となることを防ぎます。
化学一般労連またはそれぞれの地本組織では定期的に学習会・交流会を開催しています。
困った時に助け合う仲間に
労働組合の活動を行っていく上では、解決が困難な問題が多かれ少なかれ発生します。そんな時、化学一般労連が相談に乗ったり、支部の執行委員会に出席したり、会社との団体交渉に出席し解決策を模索します。
解雇ルールを守らない指名解雇については、控訴も含めて全国の化学一般仲間が総力を上げて闘い撤回させます。
安全なくして労働なし
労働組合の活動といえば賃上げや一時金要求などの経済闘争を思い描きがちですが、私達化学一般では「健康で安全に働く」保障があってこその賃上げ要求であると考え、安全衛生活動には特に力を入れています。
労働災害を起こさない予防策だけに留まらず、メンタルヘルス不全を防ぐ職場環境の改善にも取り組んでいます。
制度・政策要求について
私たち働く者の生活・権利・いのちと健康などの環境を決定する要因は、労働組合の立場から見ると大きくは三つあります。
★一つ目:国や地方自治体の政策という大きな枠
★二つ目:同業他社、世間の諸労働条件の水準
★三つ目:企業内における諸労働条件
この国で生活をしていく以上、国や地方自治体の政策という大きな枠のなかで生活が左右されることになるわけですから、私たち労働組合としては、これらの政策にも目を向けていくことも求められています。
化学一般ではこれまで国(政府)に対し以下のような制度・政策要求を行ってきました。
1.不払い労働(サービス残業)一掃
2.消費税反対
3.解雇規制強化
4.労働時間規制強化
5.労働者派遣法の規制強化
労働相談の流れ
1. まずは電話かメールで相談してください。
担当者:海老原(化学一般関西地本部)
対応時間:9:00-17:00(平日)
※最初にホームページを見たとお伝えください
2. 相談内容に応じてアドバイスを送ります。
1. 簡単な相談内容の場合や、面談したくない場合は、電話・メールで相談・アドバイスいたします。
2. 電話・メールで相談後、本人の同意があれば面談日を決め直接相談に応じます。
3. 化学一般労連の活動地域範囲外であれば、該当地域の他の労働団体を紹介いたします。
3. 問題解決に向けた会社との交渉について
問題解決に向けて会社と交渉する主な方法は以下の通りです。
1. アドバイスをもとに1人で会社と交渉する。
2. 労働基準法違反であれば、労働基準監督署へ内部告発する。
3. 合同労組に個人加盟し、会社と交渉する。
4. 仲間を誘い、労働組合を立ち上げ会社と交渉する。
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≪解説≫
1. は一番手っ取り早いですが、1人で会社と交渉することはとても勇気がいります。悪い経営者であれば報復されかねません。交渉が決裂した場合は、労働局に個別労働紛争のあっせん申請(無料)や労働審判(有料)をすることで解決に向かうこともできますが経営者との間にしこりが残る可能性があります。
2. は明らかに企業側に労働基準法違反がある場合にはきわめて効果的です。しかし、監督署はあくまで労働基準法や最低賃金法、労働安全衛生法の番人として事業所を取り締まる役所であって、申告した労働者本人の利益を守ってくれる役所ではありませんので、自分が望んでいる問題解決になるかどうかはわかりません。(民事不介入)
3. 労働組合に加入すれば、会社は団体交渉を拒否することはできず真摯に要求事項を検討し回答しなければなりません。団体交渉には合同労組の役員が出席することができます。労働組合に加入したことで差別・報復をする行為は労働組合法で禁止されています。
4. 合同労組と同様ですが、声をあげる労働者の声が多ければ多いほど要求は勝ち取りやすくなります。
4. 労働組合結成の基本的な流れについて
※下記の内容について時間をかけてしっかりと準備します。
1. 就業後などに、定期的に準備会を開催。「労働組合」について学習
2. 組合加入の呼びかけ(信頼のできる人を選定)
3. 要求作り・組合規約の作成
4. 結成通知書の作成
5. 組合結成大会
6. 会社へ結成通知・要求提出・団体交渉申し入れ
7. 会社と団体交渉
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ポイントは結成通知を行い、法的に労働組合が認められるようになるまでは秘密裏に行動するとともに基礎的な学習を行い、綿密な打ち合わせを行うことです。決して簡単な作業ではありませんが、化学一般の仲間が全力でサポートいたします。
組合結成後は、組合員で話し合い要求作成→ 要求提出→ 団体交渉 →妥結 の繰り返しです。なかなか100点満点の回答を引き出すことは難しいですが、交渉事なのでどこかで妥結することになります。これらの要求・妥結の積み重ねが将来の労働条件となります。
経営者の中には「労働組合ができると会社が潰れてしまう!」と言う方もいますが、会社が潰れれば自分たちの生活不安に繋がりますので、そんなことを願って活動する労働組合は現実的にあり得ません。
労働組合は「コンプライアンス違反をさせない」「放漫経営をさせない」等の経営監視の役割も持っており、会社を潰すどころか成長を促す組織であるといえます。
5. パート・非正規労働者・1人だけでも労働組合に加入できます
労働組合は決して正社員だけの権利ではありません。労働者であれば労働組合に加入し会社と交渉する
権利はあります。
正社員ではないからと諦めるのではなく、まずは相談してください。